3月9日の朝日新聞の記事によると、「着メロ」の商標権がオークションで2件の合計で2550万円で落札されたとのことです。
もともとPHS事業者の旧東京アステルが保有していたものを引き継いだ会社がこの商標権を保有していましたが、税金の滞納により差し押さえられたとのことです。
この「着メロ」の商標権がオークションにかけられて2550万円で落札された、という話です。
商標権の性質は土地の権利と同じであると考えれば分かりやすいと思います。
誰かが無断で使用していたら出ていくようにいうことができますし(差止請求)、
これまで無断で使用していた料金を支払うようにいうこともできます(損害賠償請求)。
さらに他人に貸すこともできますし(ライセンス)、
売却することもできます(権利移転)。
商品名、会社名、サービス名等のネーミングはそれ自体で価値を持ちます。
ネーミング等の商標権は日常的に売買移転されています。
素敵なネーミングの商標等、みんなが使用したい商標であればその価値はどんどん上がっていきます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247