平面商標のみならず、立体商標についても登録可能
商標登録の対象は文字、図形、記号などの二次元の平面に表現されるものに限定されず、立体的形状の三次元の立体も登録が可能です。
立体商標の具体例としては、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダース大佐の店頭人形等があります。
ただ、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダース大佐は立体商標でなければ保護されない、というわけではありません。
例えば、カーネルサンダース大佐の笑顔のイラストを平面商標として保護することもできるわけです。
初期段階では平面商標がコスト面で有利
では立体商標で行くのかよいのか、普通の平面商標で行くのがよいのか、というところが気になると思います。
最終的に立体商標として登録が認められたなら、その立体商標を使用する義務が商標権者に求められます。
そして登録されて以降、日本国内において三年間その立体商標を使用していないと、立体商標を使用していないとして不使用取消審判を請求される場合があります。
普通の商標の場合は平面ですから、印刷物に載せることができます。そして包装紙などの印刷物であれば、数十万、数百万程度の量でも比較的簡単に準備することができます。
これに対し立体商標は大量に配置することが困難です。費用のこともさることながら、一定の体積がありますので、包装紙の場合と違って一度に大量に輸送することが困難だからです。
ですので、商標の使い勝手を考えれば、平面の普通の商標の方が、断然使い勝手がよいです。
立体商標は使用場面を考える
これに対し、立体商標は非常に目立ちますのでイベント会場などの使用に適しています。
立体商標で商標権を取得するにはその立体商標を使用する現場をイメージして、その現場に合致するかどうかを考えるとよいと思います。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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