葬儀会社の名前も商標登録できます
葬儀についての職業は古くからある職業の一つであり、葬儀会社の名前ももちろん商標登録することができます。
葬儀会社の名前や葬儀についてのサービス名について商標登録が完了すれば商標権が発生しますので、他社が葬儀会社の名前等を使用することができなくなります。
ただし登録できるのは、ネーミングとかマークの部分であり、葬儀の執行の方法を記載したマニュアルの内容までは保護することができません。
この点は他の業界についても同様です。
また葬儀についての商標は、葬儀を行わない会社であっても登録が可能です。自社が業務を行わない場合であっても関連子会社に業務を行わせて、その関連子会社に商標権をライセンスする場合もあるからです。
サービスの悪い業者がこちらと同じ名前で葬儀会社を運営すると、こちらまでサービスが悪い会社であると勘違いされてしまいます。このようなトラブルを未然に防ぐために、商標登録が行われています。
ちなみに「葬儀」という漢字を含む登録商標は100件以上登録されています。
ですので業界に関連のある方は事前に葬儀関係の会社がどのような商標権を保有しているかを事前に注意しておく必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247