アルファベット一文字を商標登録して独占する方法

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(1)アルファベット一文字の商標は登録の対象外

一人が独占してみんなが困るものは登録されない

アルファベット一文字の商標を特許庁に権利申請して審査に合格できるか、というと、原則として審査を突破することはできません。

AとかBとかの商標が登録された上で、後になってからAとかBとかの文字を使うな、といわれてもそれは困ります。

商標法にもアルファベット一文字だけの商標は登録を認めないとの規定があります。

極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(は登録を受けることができない)
商標法条文 第3条第1項第5号から引用。かっこ部分は筆者が加筆

ここで「標章」との聞き慣れない表現がでてきます。この標章とは、商標の構成要素であって、文字、図形、記号など、商標を形作る部品を指します。

新聞や雑誌、書籍などで普通に使われている字体のアルファベット一文字も、この規定に該当します。このため、アルファベット一文字だけの商標を選んで特許庁に出願しても、審査で弾かれてしまいます。

(2)アルファベット一文字を登録する方法

では、アルファベット一文字だけの商標は登録されないのか、というと、そうでもありません。

上記の商標法の規定では「・・・のみからなる商標」、と規定されています。「のみからなる」、というのは、それだけで構成されている、との意味です。このため、アルファベット一文字だけの商標であっても、文字以外の要素、例えば、デザインが施されているアルファベット文字は商標登録の対象になります。

アルファベット一文字の商標の登録例

実際に登録されているアルファベット一文字の商標を見てみましょう。

図1 アルファベット一文字だけの登録商標の例1

アルファベット一文字の商標登録例1
特許庁で公開された商標公報から引用

  • 登録番号:商標登録第2428881号
  • 登録日 :平成4(1992)年 6月 30日
  • 指定商品役務:第16類 印刷物など

毛筆字体でデザイン化された登録商標の例1の場合は、一般的な書籍や雑誌などで使われる通常のフォントとは異なる字体で表現されています。このため、「きわめて簡単かつありふれた」商標であるとはいえなくなります。

つまり表現の独自性があれば、アルファベット一文字であったとしても、特許庁の商標審査に合格することができ、商標権が得られることになります。

一度商標権が発生すると、上記の例1の登録商標に似た商標は、印刷物の販売などには使用できないことになります。

さらに別の商標として、図2の例2の商標が登録されています。

図2 アルファベット一文字だけの登録商標の例2

アルファベット一文字の商標登録例2
特許庁で公開された商標公報から引用

  • 登録番号:商標登録第4547472号
  • 登録日 :平成14(2002)年 3月 1日
  • 指定商品役務:第16類 印刷物など

アルファベット一文字であったとしても、デザイン等を工夫することにより一般的な表記でない程度の改変を加えると、商標登録されることが分かります。

アルファベット一文字の商標権の効力はどこまで及ぶか

アルファベット一文字の商標であったとしても、一度審査に合格して特許庁で登録されると商標権が発生します。

商標法第25条の規定によると、商標権者のみがその登録商標を独占して使用できることになります。

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
商標法第25条の条文から引用

また商標法第37条第1項第1号の規定によれば、商標権者は、実際に登録した商標そのものだけでなく、その登録商標に類似した範囲でも、他人が商標を使用する行為を排除することができます。

次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
商標法第37条第1項第1号の条文から引用

また商標同士が類似するかどうかは、外観(見た目)、称呼(発音)および観念(意味)の要素から判断します。

このため、たとえアルファベット一文字にデザインが加えられた場合でも、原則として読み方が同一の文字にも商標権の効力が及ぶことになります。

もしそれが本当なら、他の人は書籍の販売に、Aとの文字を使うことができなくなってしまいます。

この点はどう考えればよいのでしょう?

アルファベット一文字の商標権の効力の限界

本来なら登録できないはずのアルファベット一文字の商標について、デザインを加えることによって登録が認められることになりました。

一方で、商標権の効力は同じ読み方のものに及ぶといっても、読み方の要素にはデザインの要素が含まれません。

特別なデザインが施されているから登録が認められたのに、そのデザインの要素を含まない、読み方が同じである普通のアルファベット文字のAには権利の効力が及ぶと解釈するのはいきすぎです。

権利申請の際に特徴あるデザイン付きで権利申請しておいて、いざ権利行使の段階になると、読み方が同じであれば権利侵害だ、デザインは関係ない、と主張したとしても、その主張を裁判所が認めるはずもありません。

つまり、特許庁の審査の段階では、デザインが加えてあるので登録してください、と商標審査官にお願いして商標権を取得しておきながら、権利侵害裁判では、裁判官にデザインは読み方とは関係がなく、読み方が同じなら商標権の侵害になる、と主張することは認められません。この考え方は包袋禁反言と呼ばれます。

権利乱用と呼んだ方が理解されやすいですね。

図1に示される登録商標も、図2に示される登録商標も、両方とも指定商品に書籍を含みます。

同じ指定商品を権利範囲に含むのに、両方の商標権が並列して存在しています。

商標権は独占権ですが、仮に互いに権利が衝突する商標権の成立を認めてしまうと、これらの商標権は独占権ではなくなってしまいます。

指定商品が同じなのに、同じ読み方の商標権が併存しているのは、それぞれの商標が互いに類似しないと特許庁で判定されたからです。

(3)アルファベット一文字を登録する意味

アイコン用途に要注意

上記の図1と図2の登録商標をみれば分かる通り、商標のモチーフとしてアルファベットのA一文字を採用したとしても、それぞれの登録商標は類似しないので、商標権は互いに別のものとして存在します。

いってしまえば、このデザイン通りの商標にしか、権利の効力は及ばないことになります。

ではアルファベット一文字の商標登録に意味がないのか、というと一概にそうともいえません。

例えば、ホームページ等で活用するアイコンなどには、比較的単純な文字や図形が採用されることがあります。

アルファベット一文字は商標登録を受けることができない、と油断していると、他人のデザイン化された商標とたまたま一致する等の理由により、商標権侵害トラブルに巻き込まれることも考えられます。

(4)まとめ

アルファベット一文字の商標というのは、実はくせ者で、でデザインを加えることにより、どんどん商標登録することができます。

それぞれ登録された商標は、互いに類似せずに並列して商標権として存在し続けます。しかも、互いにそれぞれが並列する関係にあるため同じ様な商標権が量産されてしまう問題点があります。

このためデザインを加えたアルファベット文字を、商品役務の表示として使用すると、いきなり訴えられる場合もありえます。

商品役務表示には油断は禁物です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

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