一般名称が商標登録の対象になるかどうかはこう考える

無料商標調査 定休日3/21(火)

リンゴの絵による一般名称の商標登録可否説明

一般的な商標は登録の対象にはならないのか?

一般名称はみんなが使う必要のある言葉だから商標登録されない、というのは本当でしょうか。

ここがポイント!

一般名称が登録できるかどうかは指定商品・役務との関係で決まる

商標登録を行う際には商標のみを登録するのではなく、権利申請する商標を何について使用するのか、商品やサービスを指定しなければならないことになっています。

願書に記載する商品やサービスは、指定商品、指定役務と呼ばれています。

この指定商品や指定役務との関係において、商標が一般的かどうかを判断します。

商標自体が一般的によく使用される言葉であったとしても、指定商品や指定役務との関係において、商標登録される場合もあります。

一般的な商標の中でも、商標登録される場合とされない場合の具体例

例えば、商標「リンゴ」は、果実を指定商品として商標登録ができるか、といえば、できないです。

果実についてリンゴという言葉を事実上一人に独占させることになれば、他の方々が困るからです。

ところが商標「リンゴ」は、コンピュータの分野では一般的とはいえないです。ですので、コンピュータを指定商品とするなら、商標「リンゴ」は商標登録される可能性が出てくるわけです(例:「アップルコンピュータ」)。

同様に、例えば「太陽」という言葉はごくごく一般的な言葉ですが、指定商品を雑誌とすれば、雑誌との関係においては「太陽」という商標は一般的とはいえなくなりますので、商標登録を受けることが可能になります。実際に「太陽」は登録商標であり、指定商品を雑誌とする商標権が存在します。

ここがポイント!

一般名称でも指定商品・役務と関係がなければ登録できる

一般名称であっても商標に文字以外の要素が含まれる場合は登録されることがある

上記の例で商品「りんご」について商標「リンゴ」は登録されませんでした。けれどもこれは文字だけの商標「リンゴ」の場合の話であって、文字以外にうさぎのマークとかパンダのマーク等をふくむリンゴの場合は異なります。

これらのマークを含む商標は、全体としては一般的な名称とはいえなくなるため、登録される場合がでてきます。

ここがポイント!

一般名称でも文字以外の要素があれば登録できる

一般名称であっても有名になれば登録される場合がある

ここがポイント!

指定商品・役務についての一般名称でも有名になれば登録できる場合がある

商品の一般的な名称であったとしても、長年の使用により業務上の信用を獲得した場合には、例外措置として商標登録が認められる場合があります。

一般的な名称だから大丈夫、と即断するのではなく、指定商品や指定役務との関係で一般的であるかどうかを判断するように注意して下さい。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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