立体商標も登録できる
商標権が得られる商標は、二次元の平面商標に限定されず、三次元の立体商標も商標登録の対象になります。
平面商標も立体商標も、審査の合格のしやすさなどは基本的に同じであり、特段変わったところはありません。
注意すべき点は、立体商標は、その立体商標そのものを販売するものではない、ということです。
例えば、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダース大佐の店頭人形は、立体商標として非常に有名です。
仮に、特許庁にケンタッキーフライドチキンがカーネルサンダース大佐の人形を商標登録する際には、指定する商品は「人形」とか「マネキン」ではありません。
というのは、ケンタッキーフライドチキンは、「人形」とか「マネキン」とかを販売しているのではないからです。
この場合は、カーネルサンダース大佐の人形を立体商標として、お持ち帰りのフライドチキンの商品を指定したり、飲食業のサービスを指定したりして商標登録を行います。
立体商標そのものを販売するのではない場合は指定商品・役務に注意
よく誤解される商標登録出願の際のミスは、商標をステッカーに表示するという理由で、指定商品を「ステッカー」にしてしまうことです。
本当に商標権で守らなくてはならないのは、ステッカーではなく、そのステッカーを貼る商品です。
例えば商標が表示されたステッカーをケーキの箱に貼るのであれば、ケーキを指定商品として商標登録出願をしなければなりません。
次に平面商標と立体商標と、どちらが使い勝手がよいかというと、もちろん平面商標です。
平面商標なら数万枚、数十万枚を印刷するのは物理的に十分可能ですが、立体商標を数万体、数十万体製造するとなると大変なことになるからです。
立体商標を商標登録する際には専門家のアドバイスを事前によく聞くことをお薦めします。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247