あずきバーが商標登録された理由

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1月24日の知財高裁による判決で、アイスクリームの「あずきバー」の商標登録を認めないとする特許庁の審決を取り消す判断がなされました。

これまで井村屋グループ株式会社は、特許庁に対して指定商品を「あずきを加味してなる菓子」とする商標「あずきバー」を平成22年7月5日に出願しましたが、特許庁の審査により平成23年5月6日に拒絶査定になりました。

この特許庁の審査を不服として井村屋グループ株式会社は平成23年8月5日に拒絶査定不服審判を特許庁に請求しました。

しかしここでも井村屋グループ株式会社の主張はみとめられず、平成24年7月11日に請求を棄却する審決がなされました。

井村屋グループはここであきらめることなく平成24年8月7日に知財高裁に特許庁のした審決を取り消す訴訟を起こしました。その結果が冒頭で述べた審決を取り消す知財高裁の判断につながったわけです。

商標法には、商品の原材料等を一般的な方法で表記する商標については登録を認めないとする規定があります(商標法第3条第1項)。

この一方で、一般的な商標の中にも長年の使用により法律上保護するに値する信用を持つに至る商標もあります。法律上保護するに値する信用を有するに至った商標については、有名になったことを立証できるのであれば商標登録を認めましょう、という規定もあります(商標法第3条第2項)。

井村屋グループ株式会社の「あずきバー」は年間3億本に近い販売実績があるため、指定商品「あずきを加味してなる菓子」に限っては商標登録を認めてよいのではないか、という結論に落ち着いています。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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