類似する商標にまで権利が及ぶので、すべてのパターンを出願する必要はないです
商標登録をする方針は決まったが、実際にどの商標を登録するか悩まれるケースが多いと思います。
例えば横書きと縦書きのもの、ひらがな、かたかな、ローマ字、英字表記のものなど、図形を含むものなど、どれを登録するのか困る場合があります。
基本的には商標権は同じ読み方のものに権利の効力が及びますので、縦書きと横書きの商標をそれぞれ別に出願する必要はないです。
同様に、ひらがな、かたかな等の字体を変えたものをそれぞれ別に出願する必要はないです。
どれか一つを選べば十分です。
実際に使用するものを出願する商標として選択します
また登録商標はブランドの中心点になる大切なものですから、デザインの改変によりその内容が変化していくのは好ましくありません。一度これで行くと決めたら、その形で継続使用していくことが原則です。
日本の商標法には不使用取消審判という制度があります。
日本国内で登録商標を3年間使用していない場合には、他人から特許庁に対して登録商標の取り消し審判の攻撃を受ける場合があります。
この取消審判の請求を受けた場合、登録商標と似ている商標を使用しているけれども登録商標は使用していないよね、という場合には商標登録が取り消される場合があります。
商標権の効力は登録商標と同一のものに及ぶと共に、登録商標に類似する商標にもその効力が及びます。
だからといって、登録商標を使用せず、登録商標と類似する商標のみを使用している場合にはこちらの登録を取り消される攻撃を受けることがあるのです。
この攻撃から自分の身を守るためには登録商標を使用していくことです。
ですから登録商標はきちんとどれにするか決めて、それを使用していくことがとても大切です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247