ペットショップの商標登録

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ペットショップの店名は商標登録により他人に使われるのを防ぐことができます

ペットショップをオープンする前に、ペットショップの店名について商標登録を検討することが好ましいです。

ペットショップの店名はこれで決定、といって使用を始めたとします。

その後になって似た様な店名について既に誰かが商標権を持っていた場合、トラブルになる可能性があります。

ペットショップの店名について商標登録を済ませておけば、後から他の誰かにペットショップの店名の使用をやめろ、とか、お金を払え、とかいった要求を受けなくて済みます。

また実際に商標権に絡むトラブルに巻き込まれた場合、最終的に金銭的に納得のいくレベルで収まったとしても嫌な気分を味わうことになります。

これを避けるためにもペットショップの店名については商標登録を受けておくことが望ましいです。

ペットショップの場合、ペットフード等の商品の他に、ペットの教育などのサービス等についても忘れないように指定商品と指定役務を選んで商標登録を行う必要があります。

ペットショップの商標登録の注意点

まずペットショップの場合は、犬や猫等の愛玩動物自体を商標法上の商品として保護できます。愛玩動物を商品として法律で規定するのはいかがなものか、との意見もあるかも知れませんが、あくまで商標法で保護される区分の話です。またペット用の服、食器、ペットフード等も商標法上の商品に指定して保護できます。

また商品以外にも、ペット専用の宿泊施設の提供、ペットの美容、ペットの世話等も、役務(サービス)として保護できます。

他人のペットショップ名と被らないように気を付ける

安易にペットショップの名前を付けると、時間が経てば経つほどその店名の変更が困難になります。

あなたが取得しようとしているペットショップ名が既に商標登録されていないかどうかを調査検索して調べます。

またインターネットなどで、似た名前のペットショップがないかも調べます。

仮にペットを虐待するようなペットショップと店名が被ると、お客さまがこちらもペットを虐待する店と勘違いされてしまいます。
これをさけるために、できるだけオリジナリティのあるネーミングを考えるようにします。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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