今日も2件の商標登録査定が届きました。
商標登録出願を特許庁に行うと審査が行われます。この結果、特に問題がないと判断された場合にはストレートで登録になり、ファーイースト国際特許事務所に直接登録査定の通知がきます。
この場合の査定を俗に一発登録とかストレート登録とか呼んでいます。
一方、出願内容に商標法で定める法律要件を満たしていない部分があると審査官が判断した場合には拒絶理由通知がきます。
拒絶理由通知をみた瞬間、闘志が萎えてしまいもうだめだと考える方もいますが、そんなことはありません。
審査官の指導に従い、きちんと法律に則って対応することにより十分商標登録を狙うことができます。
拒絶理由通知に対し応答する場合には注意が必要です。
法律と関係ないことをいくら審査官に主張しても無意味です。拒絶理由が解消する理由をきちんと分かりやすく説明することが必要です。
拒絶理由には比較的簡単に対応できるものと対応が難しいものがあります。
対応が難しいものの場合、充分対応内容を練り上げてから特許庁に書類を提出しないと、得られる権利も得られなくなる場合があります。
意見書や補正書を提出した結果、審査官を説得することができれば登録査定になります。
後は登録手続きを済ませば商標権が得られます。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247