登録証が8件、特許庁から届きました
本日も商標登録証が8件届きました。また登録査定の通知が特許庁から1件届きました。
こうやって次々とお客さまに商標権をお届けするのが毎日の楽しみになっています。
登録査定の通知が特許庁からあっても商標権が得られるわけではありません。
登録査定の通知は入学試験の合格通知に対応するもので、入学金の納付と入学手続きが待っています。
商標の場合も同じです。登録のための登録料の納付と手続きが必要です。
登録手続きがあってはじめて登録作業がなされて商標権が発生します。
商標権の効力発生日は登録査定時ではありませんので注意が必要です。
また商標権の更新期間の起算日も登録査定時ではありません。
ここを誤解しないようにしてくださいね。
商標登録後の注意事項としては、5年登録の場合と10年登録の場合とは次回更新に至る手続きが違う、ということです。
5年登録を選択した場合には次の5年の登録料を期限までに納めないと、10年毎の商標権の権利更新ができませんので注意が必要です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247