会社名を商標登録する必要があるかどうかについて質問を受ける場合があります。
もちろん会社名は商標登録しているに越したことはありません。
自社の会社名を商標登録せずに放置しておいたところ、他社にこちらの会社名と同じ商標について先に商標登録されてしまった場合にはその後の活動に大きな制限を受けてしまいます。
会社の設立登記をするときに使用する会社名について他社の商標権が存在しているかどうかを最初に確認しておくことが肝心です。
こちらの会社名が既に商標登録されている場合には、会社名を商品表示に使用したりサービスの提供名称に使用したりする宣伝広告活動が大きく制限されてしまいます。
会社を設立してから自社の会社名が他社の商標権を侵害していることに気付いた場合にはやっかいです。
場合によっては会社名、パンフレット、看板、名刺、ホームページ等を作り直す必要すらあるからです。
会社を設立するときに会社名について商標登録を済ませておけば安心です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247