会社を設立するときには同時に商標登録を検討することが好ましいです。
会社を設立した後で会社名が既に他人により既に商標登録されていることが判明した場合には後でトラブルになる場合があります。
会社設立の場合、会社名が他人の商標権をするかどうかは会社設立の申請手続の妨げにはなりません。
このため他人の商標権のチェックをしないで会社が設立されてしまう場合があります。
会社名を使用した結果、他人の商標権を侵害することになった場合にはその使用の中止を求められることがあります。
もちろん、他人の登録商標と同じ会社名でも実務上問題にならない例はあります。
例えば会社内に別の関連会社を作ってそこで事務処理を行う場合等、会社名が事実上外部に出てこないような場合です。会社名を商標として使用する機会が事実上ないため、商標権の侵害が起こらないという訳です。
これに対し会社名を前面に出して商品展開を行ったり、広告宣伝を行ったりすると商標権を持つ他人との間でトラブルになる場合があります。
あなたもあなたの近隣で同じ会社名を使って同じ業務を開始した業者があった場合、こちらが商標権を持っている場合には商標権の侵害を止めるように促すと思います。
これが逆の立場にたまたまなった場合、他社から会社名を使用しないで欲しいといわれることになります。
こういったトラブルを未然に防止する意味でも会社設立の前には会社名が他人の商標権を侵害しないかどうか予めチェックしておくことが必要です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
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