商標登録出願を行った後に、住所変更や会社名変更を行う場合があります。
この場合には、出願中に手続きを行った方がよいです。
たとえば既に商標登録出願した案件が3件あって、現在審査中の場合には、一つの手続きで全ての商標登録出願の住所変更を行うことができます。
このため手続費用は最小限で済みます。
ところが出願中に変更せず、実際に商標権が発生してから住所変更を行うには、それぞれ一つひとつの商標権の権利内容の書き換えが必要ですから、三件分の手数料が必要になります。
もう一つ住所変更や会社名変更で注意すべきは、商標登録出願人の住所が変わる場合と、他人に権利を譲渡した結果、住所が変わる場合では手続の方法が異なるという点です。
他人に権利を譲渡する場合には、出願案件が複数ある場合にはその一つひとつについて手続きを完了させる必要があります。
実務上注意が必要なのは頻繁に住所や会社名を変更している会社の場合です。
過去に特許庁に手続きをした名義が4つ前の会社名だったのか、5つ前の会社名だったのか当事者が忘れてしまっている場合には当事者同士から聴取した内容を元にして事実関係を特に注意して調べる必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
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