特許庁に商標登録の手続きをしても、先に似た商標が登録されている場合にはこちらは商標登録されず、拒絶査定になります。
ですから商標登録の際には先行商標のチェックが不可欠です。
全く同じ商標が先に登録されている場合であっても、指定商品や指定役務が全く違う場合には原則として問題になりません。
「自転車」を指定商品とする商標の取得を希望される場合、全く同じ登録商標が存在した場合であってもその他人の商標の指定商品が「お酒」の場合には原則として問題になりません。
なぜなら、自転車とお酒は共通するところがなく非類似であり、商標権同士が衝突することがないからです。
おなじ商標であっても指定商品や指定役務が非類似であれば商標登録されるのです。
ただし例外はあります。相手方の商標がとても有名な場合です。
たとえば「ソニー」や「JR」など誰もが知っている商標の場合、「ソニー」がたまたま万年筆について商標権を保有していない場合であってもソニーの商標でもって商標権を取得できるかというと、それほど簡単ではありません。
ソニーの信用にただ乗りしようとする行為を商標法が後押しするはずがないからです。
このように非常に有名な商標が存在する場合には、その有名な商標が商標登録されていなくても他の商標の登録を阻止する効力を有する場合があります。
先行商標を調べる際にはこのような著名商標(有名な商標)に注意する必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
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