商標登録出願を終えてから特許庁による審査により登録査定を受けて商標権が発生するまでの間の商標の保護はどうなっているの、との質問を頂きました。
この段階では未だ商標権は発生していませんので、積極的に他人の商標使用を止めさせる法的根拠はありません。けれども特許庁で審査中の商標が他人に無断でばんばん使用されている状態をただ見ているだけ、というのは哀しいです。
実務上は次の対応が可能です。
1)早期審査の申請
商標登録出願した商標を他人が実際に使用している等の場合には特許庁に早期審査の申請を行うことができます。
ただし特許庁の定める基準に合致していない場合には早期審査の申請は受け付けて貰えません。
もうすぐ製品を販売するので早く審査してください、との理由だけではだめで、ガイドラインに合致するかどうかの事前検討が必要です。他の人も順番待ちになっているからです。
2)登録前使用による他人への請求権
商標登録前の商標について他人がその商標を使用したことにより業務上の損失が生じている場合にはこの損失について請求することができます(商標法第13条の2)。
ただし行きすぎた権利行使を防止するために、この請求は商標権が発生した後にしか行使できないことや、事前の警告が必要である等の制限があります。
3)先願権の確保
商標登録出願をした日に先願権が得られています。
このため、こちらの商標をまねして第三者が商標登録出願をした場合、こちらの商標登録が済んだ後に第三者の商標登録出願は全て拒絶査定になります。
不明な点はお気軽にお電話くださいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247