商標登録出願を終えた後に商標を変更したい場合があるかも知れません。
けれども特許庁では出願後の商標の改変を事実上認めていません。
出願の日を基準に、先に出願した者だけが商標登録を受けることのできるシステムになているため、商標を適宜変更できるとなると大変なことになります。
商標の改変が許されるなら先に適当な商標を出願しておき、後から出てきたライバルの商標と同じ商標に改変することも可能になってしまいます。
また審査も場合によっては一からやり直しになるため商標を変更するような補正は認められていません。
実務上は商標を変更する必要が生じた場合には商標登録出願を再度行うことになります。
再出願を行った場合、また審査に半年から1年は掛かってしまいます。
けれども出し直し出願には良い面もあります。
例えば特許庁の審査により商標登録を認めないとの拒絶理由通知がきたとします。
この場合、この拒絶理由通知を振り切るのがとても困難である一方、審査官の意見として、ここを手直ししたら通っていたのに、との情報を得ることができる場合があります。
この様な場合には既に出願した商標登録出願について特許庁と争うと共に、手直しした商標について別途商標登録出願を行うことも可能です。
既に出願している商標登録出願は拒絶査定になったとしても、手直しした商標については登録される可能性が高くなります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
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