商標の条件

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商標を選択するときに注意しなければならないことがあります。

商標は商品やサービスの際に表示されるものですが、他人の商品等と自分の商品等を区別することができる必要があります。

たとえば、商品「アルカリ天然水」について商標「アルカリ天然水」を付けたとします。

「アルカリ天然水」という名前でアルカリ天然水を売っていたのでは、消費者は多くある商品の中からどれがあなたのアルカリ天然水か区別することができません。

このためあなたの商品ではなく、同業他社の商品を購入してしまう可能性があります。

商標を商品に付する最初の目的は、消費者が迷うことなくあなたの商品だけを選択する目印を付けることにあります。このように数多くある同業他社の商品やサービスの中からあなたの商品等を区別できる機能のことを自他商品(サービス)識別力といいます。

自他商品識別力を持たない商標は、商標法で保護される商標ではないとされます。

具体的には、商品「コーヒー」について商標「コーヒー」などです。商品の一般名、一般的な性質を商標として商品に表示しても、同業他社の多くの商品の中に埋もれてしまうので消費者はこちらの商品を見つけることができないからです。

たとえば缶コーヒーについても、「缶コーヒー」という商品名を付けているところは一社もないと思います。きちんと「ワンダ」とか「ジョージア」とかのコーヒーとは直接関係のない名前を付けています。

缶コーヒーに「缶コーヒー」との商品名を付けるのは罪が重いです。

それは自分の子供に「男の子」と名前を付けるのと同様な意味の行為だからです。

商標のプロでなくてもこの様な自他商品識別力のない商標を選択するのは間違っているとすぐに気が付くようになれば一歩前進したといえます。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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