商標の読み方と商標登録との関係

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商標権は同じ読み方のものに権利が及ぶので、一つ出願すれば足りる

商標を登録する際に漢字で行くか、ひらがなで行くか、カタカナで行くか、アルファベットで行くか等を迷われる場合がると思います。

商標権は同じ読み方のものに権利が及びますので、それぞれを別々に出願する必要はありません。

読み方がおなじならどれか一つを商標登録しておけば十分です。

これを知らないと業者の術中にはまります。

ただし商標の読み方を指定することはできない

問題は漢字を登録するときです。

例えば「日竜」という商標を登録するとします。この場合、こちらが「ひりゅう」と読ませるのか「にちたつ」と読ませるのか、「にったつ」と読ませるのか、こちら側の登録に対する意図はどうなるのかということに対して質問を受けることがあります。

漢字のみで出願する場合には商標登録の内容にこちらの読ませる意図を盛り込むことができません。

ですから、通常の方がおよそ読まないような読み方は権利範囲から漏れる場合があります。

そのようなおそれがある場合には特別な読み方をする商標については別途出願することを考慮する場合があります。

これとは反対に、たとえば「ペンギン」との商標について登録が先にされている場合には後から「ぺんぎん」とひらがな書きで出願しても登録を受けることができません。

また太字にしたり、文字の色を変えた場合でも登録を受けることができない範囲から脱することはできません。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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