商標登録の際には商標だけでなく、商標権を取得しようとする商標を使用する業務分野(商品、サービス)を指定する必要があります。
この業務分野は商標法で45の区分に分類されています。
商標権はこの区分毎に発生しますので、商標区分の単位が課金単位になります。
指定する区分を増やすと商標権の範囲は広くなりますが、費用がかさむ問題があります。
逆にしていする区分の数を減らすと費用は安くなりますが、商標権の権利範囲は狭くなります。
どの区分について商標権を取得するのか悩ましいところです。
例えば御社が酒屋さんで、お酒について商標権を取得したい、と考えているとします。
また将来的にはお酒と同じ商標のついたTシャツも販売したいと考えているとします。
この場合にはまずお酒についての商標権を確保するのが大前提です。
お酒について商標権が取れないのに、Tシャツについてだけ商標権を持っていても仕方がない場合が多いからです。
最初はあれもこれもと欲張らず、まずはしっかり核となる部分の商標権を取得することをお奨めします。
周辺の商標権は事業の伸展を見極めつつ、後日固めていくという作戦もあります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247