商標登録が拒絶される理由

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特許庁に願書を受理されただけでは審査に合格できるかは不明

通常、役所に提出する書類については、その書類が役所に受理されるとほぼそれで事実上の審査が終わる場合が多いです。
これに対して商標登録出願の手続はこれらの通常の場合とは異なります。

特許庁に商標登録出願をしても全てが商標登録される訳ではありません。

完璧な出願書類を作成するだけでは足りないのです。

商標登録を求める商標が法律に定める要件を充足していることが求められます。

商標は文字、図形、記号、立体的形状やこれらの組み合わせ等です。

けれども一般的な言葉は商標登録を受けることができません。

例えば、たこ焼き屋さんが商品「たこ焼き」について商標「たこ焼き」を商標登録することは許されていません。

一人のたこ焼き屋さんに「たこ焼き」という商標を独占させた場合、他のたこ焼き屋さんが困ってしまうからです。

商標「たこ焼き」に「うまい」とか「東京」とか「大阪」などの商品の品質を示す言葉とか、地名を付加した場合も商標登録されないという点は変わりません。

では「たこ焼き」という商標は商標登録される場合はないのか、というとそうではありません。

例えば「大阪たこ焼き」という文字と特徴のあるマークを組み合わせた場合には十分登録の対象となってきます。

例えば、タコのマークに「大阪たこ焼き」との文字が付加的に配置されいる商標は登録される可能性が出てきます。

「大阪たこ焼き」の文字だけですと一般的な言葉として商標登録を拒絶されますが、マークと一体化した「大阪たこ焼き」の商標はもはや一般的な言葉とは言えなくなるからです。

では「大阪たこ焼き」にマークを付けさえすれば商標登録されるのか、というとそうとは限りません。

「大阪たこ焼き」にマークを付けた商標と似たような商標が先に登録されている場合には、その先行登録商標と類似することを理由として特許庁から拒絶されてしまいます。

  1. 商標が一般的に過ぎないこと
  2. 商標が先行登録商標と同じか似ていないこと

が最低限要求されます。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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