商標登録される者は、最初に商標の使用を開始した者ではなくて、最初に特許庁に商標登録の手続きをした者です。
お問い合わせの中でもこの点が勘違いされやすいので特に注意してくださいね。
たとえば発売したい商品のロゴマークについて商標登録されているかどうか調べてみたら、同じ商標や似たような商標は登録されていないことが分かったとします。
これなら大丈夫、と安心して商品のロゴマークを使用していると、同じ商品のロゴマークについて後日他人が商標登録を済ませている場合があります。
状況にもよりますが、この場合、商標登録を済ませたその他人がその商品のロゴマークについての正当権利者になります。
後だしじゃんけんで負けるみたいで後味の悪い結果になってしまいます。
たまたま出願時期が遅れただけで商標登録されなかったならまだしも、場合によってはこちらが商標登録を済ませていないことを知って、無断で商標登録を済ませてしまう悪質な商標登録ブローカーも存在します。
この様な悪質な商標登録ブローカーを排除していくことも私たち弁理士の重要な職責の一つです。
ただし、悪質な商標登録ブローカーは自分は悪いことをしている、とは言ってはくれません。
こちらの商標なんて見たことも聞いたこともない、と平然と言ってきます。
これから有名になると分かっている商品のロゴマーク等の商標登録を済ませていないと、この様な悪質な商標登録ブローカーの餌食になります。
金銭要求があってから対応することはもちろん可能ですが、ブローカーからのゆすりたかりが始まってからこれを解決するにはお金と時間を要します。
無事解決できたとしてもいやな思いをすることになります。
自宅の戸締りをしっかりするように、大切な商品のロゴ、ネーミング等は商標登録を先に済ませておくにこしたことはありません。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247