製品のネーミング、商品名、サービス名、店名、会社名、社名等を保護する方法があります。
それが商標登録です。
商標登録されると、商品名等のネーミングを使用できるのは商標権者だけになります。
商標登録する際には特許庁に商標登録出願をする必要があります。
勘違いされやすいのですが、商標登録を受けることができるのは先に商標の使用を開始した者ではなく、先に特許庁に商標登録の手続きをした者です。
特許庁に対する手続きの際に、その商標を使用する商品やサービスの範囲を指定する必要があります。商標登録の際に指定した商品やサービスの範囲内で商標権が発生します。
ですから、例えば商品として「お酒」を指定せず、「化粧品」だけを指定した場合には化粧品に商標権の効力が及びますが、お酒には商標権の効力は及びません。お酒についても権利が欲しければ、最初に指定商品としてお酒を選んでおく必要があります。
商標登録されたからといって、その言葉そのものについて権利を独占できた訳ではありません。指定した商品やサービスの範囲内で権利が発生することは覚えておいてくださいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247