商標登録を考える際に、どの商標を登録されるか悩まれると思います。
たとえば、商標「ユニバース」の権利化を考えているけれども、この「ユニバース」はカタカナ書きでよいのだろうか、とか、アルファベット表記の方がよいのだろうか、とか考えると思います。
結論からいいますと、商品の包装やパンフレット等に使用する実際の形態に合わせて商標を選択するのがベストです。
実際に使用する形で商標登録を行う。
これが結論です。
商標「ユニバース」を商標登録した場合、商標「ゆにばーす」や「UNIVERSE」が権利範囲から抜け落ちるのではないか、と心配される方がいるかもしれません。
けれども商標権の効力は、同じ読み方の商標にもおよびますから、上記の様にカタカナ、ひらがな、アルファベット等の表記をすべて商標登録出願する必要はありません。
また商標「ユニバース」を表記する字体がたとえば明朝体であってもゴシック体であっても、その程度の違いは全く問題になりませんので、明朝体で行くのが有利だろうか、とかゴシック体で行くのが有利だろうか、とか悩む必要はないのです。この場合は原則同じ商標権の範囲内になります。
むしろ、問題なのは商標登録されている商標と使用している商標が一致していないことです。
商標登録された商標はブランドの中心点を定める大切なものです。
このブランドがそのときどきによって変動するというのは好ましくありません。
たとえばこれまで会社のシンボルとして商標登録していたマークを変更する場合等には注意が必要です。
商標登録されている商標を変更する場合には、場合によっては再度商標登録出願をした方がよい場合もあります。
どの程度変更すれば商標登録する必要があるかは、個別具体的にアドバイスいたします。
お気軽にご連絡お願いいたします。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247