商標登録を受けることができない商標

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障害となる先行登録商標がない場合でも登録を受けることができない商標があります

特許庁に商標登録出願しても商標登録を受けることができない商標があります。

例えば、単なる地名、程度を表す言葉、一般的に使われている言葉などです。

「東京」とか「大阪」などの地名については一個人に独占的に使用を認める理由もありませんので商標登録されません。またみんなが使う様な言葉も原則として商標登録されません。

例えば、商品自転車について商標「自転車」、ダンス教室について商標「ダンス」、パンの販売に「パン屋」なども登録されません。他の人が困るからです。

この様に、そもそも商標登録に相応しくないものは登録されないことになっています。

一般的な言葉は商標登録されませんので、一般的な言葉の商標登録を推奨している業者などには注意が必要です。

ただし、一般的な言葉といっても、商標の一部に含まれる場合には、商標全体としては問題がないものとして登録を受けることができる場合があります。

「東京」という文字だけからなる商標は登録を受けることはできませんが、東京の文字を含む登録商標は多くあります。

どの程度のものが登録されるかについては残念ながら審査官は教えてはくれません。

ダメな場合にはダメと教えてくれます。

もちろん、言葉でダメ、とは教えてはくれません。

「拒絶理由通知」や「拒絶査定」を受けた時点で、その商標ではダメだったことが分かります。

どの様な商標を選ぶかは出願をする人が責任を持って選ぶことになっています。

ファーイースト国際特許事務所ではいつでも相談に応じていますので、いつでもお気軽にお電話くださいね♪

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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