商品名やサービス名、会社名や店名等のネーミングを守る法律として商標法や不正競争防止法等があります。
不正競争防止法による保護を受けるためには特に権利を得るために特許庁や文化庁等の登録を受けておく必要はありません。
このため不正競争防止法で商標が保護されるならわざわざ商標登録をする必要はないのではないか、との議論があります。
不正競争防止法も商標法も競業秩序を保護する法律である点で一致しますが、保護を受けるための要件が異なります。
不正競争防止法による保護を受ける場合には、保護を受ける商標が一定以上有名である等の要件が必要になります。
ところがどの程度有名であれば不正競争防止法の適用を受けることができるか、という点については問題があります。不正競争防止法の保護を受けるためには保護を受ける側に立証の義務があるからです。
これに対し、商標登録の場合には、相手の使用している商標とこちらの登録商標が似ているかどうかだけで決着がつきます(指定商品や指定役務が重複していることが条件ですが。)。
つまり不正競争防止法の場合には特段権利確保のための費用が必要でないという利点がありますが、権利行使が難しい側面があります。
これに対し、商標登録の場合には商標権の取得に特許庁に対して費用の支払いが必要になりますが、権利行使の際に商標が有名かどうか等の要件は問われないという利点があります。
不正競争防止法により保護されているので商標登録をする必要がない、と考えていると、先に他人に商標登録されてしまう場合もあります。
この場合には他人の商標登録を取り消すことは不可能ではないかも知れませんが、取り消すまでに費用と時間と手間がかかります。
このため大切な商標については商標登録により保護するのがセオリーです。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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