商標登録を行う場合、特許庁に願書を提出しただけでは手続きは終わりません。
実際に提出した商標登録出願の願書に記載した商標や指定商品、指定役務の内容に従って審査が実施されます。
年間10万件以上の商標登録出願がなされていて、これを東京・虎ノ門の特許庁一か所で捌いています。しかも審査官が全件審査しています。
この審査の結果、問題がないと審査官が判断した場合には登録査定となりますが、
問題があると判断した場合にはこちらに拒絶理由通知を発送してきます。
いきなり拒絶査定になることはない、ということです。
拒絶をする前に、少なくとも一回は意見を述べる機会が与えられます。
この拒絶理由通知がきた段階で戦意喪失、もうダメだ、という気持ちになられる方がいるかも知れませんが、まだ対応できる余地があります。拒絶理由通知を見た段階であきらめるのはまだ早いです。
弁理士が見れば、その商標登録出願を救うことができるかどうかは比較的すぐに判断できます。
比較的簡単に対応できる場合もあります。
まずはあきらめないで、できる限りの可能性を探ることをお勧めします。
私たちは可能性のあるあらゆる選択肢を提示することにより、最もよい対応策を採ることができるようにしています。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247