商標登録に対する異議申立と無効審判

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他人の商標登録に対する異議申立と無効審判とは

商標登録により商標権を取得することができます。

これにより、指定した商品・役務(サービス)に類似する範囲内で登録商標を独占排他的に使用することが可能になります。

ちなみに独占排他的に登録商標を使用することができる、というのは、他人が無断で商標権を侵害する形で登録商標の使用を行った場合、差止請求や損害賠償請求等を行うことができる、ということです。

商標登録により発生する商標権は強大な威力を持つため、他人がこちらに関連する商標権を取得した場合、今後の事業展開が困難になる場合があります。

他人の商標登録に不服がある場合には、異議申立制度と無効審判制度を活用する方法があります。

異議申立の手続きは特許庁の行った商標登録の是非を巡り、一度なされた商標登録の取り消しを求めることのできる制度です。

異議申立も無効審判も特許庁内部で審判官の合議体により審理が行われます。

この場合、異議申立人の言い分を特許庁が認めた場合には審判官は商標権者に商標登録の取り消しの通知を行います。

商標権者が適切に対応できなければ商標登録は取り消されてしまいます。

(*ちなみに「商標権を取り消す」、というフレーズは存在しません。「商標登録を取り消す」、です。こういった法律上の言葉の使い分けがきちんとできているかどうか等で、我々は相手がプロかアマかを見ています。)

この様に異議申立制度は特許庁と商標権者との対立構造になっています。

これに対し、無効審判の場合には審判請求人と商標権者との対立構造になります。

特許庁の審判官は審判請求人と商標権との言い分を聞いて、商標登録を無効にするかどうかを判断します。

異議申立や無効審判により商標登録を取り消された場合には商標権は初めからなかったものとして扱われます。

特許庁で商標登録されて商標権が発生しますが、これは恒久的に商標権の存在が認められたわけではなく、将来においても消滅する場合があるという点に注意しておく必要があります。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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