商標登録を受けるためには特許庁に商標登録出願を行います。
特許庁による審査の結果、OKの場合には登録査定になります(試験合格通知、と考えてください)。
逆にOUTの場合には拒絶査定になります(試験不合格、と考えてください。)。
ただし、拒絶査定になる前に特許庁から「拒絶しますが、何か意見はありますか?」との旨の通知がきます。これが「拒絶理由通知」です。
この拒絶理由通知に適切に対応することにより、登録査定に持ち込むことが可能です。
ところで、拒絶査定になった場合、単に商標登録がなされなかった、というだけではないことに注意が必要です。
例えば、他人の商標権を侵害することを理由に拒絶査定になった場合には、出願した商標を使用するとその他人の商標権を侵害することを意味します。
つまり、出願した商標が、出願時に指定した商品や役務の範囲で使用できい、ということです。
使用すると、商標権者から差止請求や損害賠償請求を受ける場合もあるわけです。
商標登録出願の場合、単に出願できればよい、というレベルでは後になって困る場合がでてきます。
このため商標登録出願前に出願内容を十分に検討しておくことが大切になります。
事前の検討は大変ですが、事前の検討が取り越し苦労に終わればそれに越したことはないのです。
むしろ事前の検討を行って、後から抜き差しならない問題を抱えることになる方が大変です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247