商標登録の際の優先順序は願書を特許庁に提出した順番で決まります。
商標を長期間使用していた場合であっても、特許庁に出願手続きをしなければ登録されません。
使用の結果、とても有名になった場合には一定の条件の範囲内で商標を使用し続けることの権利が得られる場合がありますが、それでも出願しなければ権利者になることはできません。
ここが一番勘違いしやすいところです。
長年商標を使用してお客さまも多くなってきたので商標登録でもするか、というタイミングでは通常手遅れになります。
例えば今日出願手続きを終えたとしても、昨日同じ商標について全く同じ範囲について他人が先に特許庁に願書を提出している場合にはこちらは登録を受けることができません。
こちらが今日出願手続きを終えていたとして、明日以降に他人が同じ内容の出願をしてきた場合には、こちらが商標登録された後にその他人の出願は拒絶査定になります。
なお、同日に同じ内容の出願があった場合には話し合いで権利者を決めます。
話し合いが不調に終わった場合にはくじ引きで権利者を決めます。
くじ引きで権利者を決めることが法律で決められているのは例が少ないです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247