登録したい商標が複数ある場合
商標登録の前に登録する商標を決定しておく必要があります。例えば、「青空」という商標を取得したい、と考えたとします。
この場合、取得する商標の候補としては、
- 青空
- あおぞら
- アオゾラ
- AOZORA
- BLUE SKY
という場合分けが考えられます。
商標権の効力は、似た商標にも及びます。互いに類似するかどうかは、外観(見た目)、称呼(読み方)および観念(意味)の三つの要素で判断します。
一つでも共通するものがあれば、原則類似です。ただし一つが共通する場合であっても、他の要素の違いから明確に異なる場合には非類似と判断されます。
仮に(1)の「青空」が登録された場合には、(2)〜(5)のものは権利範囲になります。
称呼同一による類似例
口ずさんだときの音感が共通する商標は互いに類似していると判断されるため、(1)〜(4)は互いに類似しています。
観念同一による類似例
また意味が共通する商標も互いに類似していると判断されるため、(1)と(5)とは互いに類似しています。
ですから、(1)〜(5)のそれぞれについて商標登録をする必要はなく、どれか一つの商標登録を考えるとよいことになります。
実際に登録する商標の選び方
実際には商品に実際に添付するものを登録するのがよいです。
商標権の権利範囲は登録商標とこれに類似する商標に及びます。
商標権を登録商標を中心とした円にたとえると、中心を使用している商標に据えることでもっともバランスよく商標権を確保することができるからです。
どの商標を登録するか迷った場合には実際に使用する商標を登録することをお薦めします。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247