商標登録の手続

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今日はクリスマスイブですね。昨日は休日でしたがもうすぐ年末。この年末に向けて事務所に仕事が殺到しています。

年末年始に向けて多くの仕事が舞い込みます。

商標登録は先に商標の使用を開始した者ではなく、先に特許庁に商標登録出願の手続きをした者に与えられます。ですから既に商標登録出願をされることが決定されているのであれば、年内中の出願をお奨めします。

ファーイースト国際特許事務所では年内は12月26日まで営業しています。

26日までに商標登録出願の最終確認連絡を下さった方には本年中の商標登録出願が可能です。

年明けは1月5日から営業を始めます。

年末年始を挟む場合であっても、特許庁では商標登録のための期間を延長してくれません。

このため注意が必要です。

例えば特許庁における審査の結果、拒絶をすると審査官が判断した場合には拒絶理由通知が発送されます。

これに対して定められた期間内に対応する必要があります。年末年始を挟む場合、対応期間が短くなりますので当方からの連絡には特に注意してくださいね。

今日はクリスマスイブ。

ここ秋葉原でも今晩はにぎわいそうです。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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