商標登録についての拒絶理由通知への対応

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商標登録出願を行うと特許庁で全件審査が行われます。

審査には平均で6.9ヶ月掛かります。

特許庁には年間10万件以上の商標登録出願がなされていて、日本に一つしかない東京・虎ノ門の特許庁で審査官が全件審査しています。

人海戦術で年間10万件以上を審査しているのです。

審査の結果、登録してもよいと審査官が判断した場合には登録査定が送られてきます。

ところが審査官が登録できないと考えた場合には事前に拒絶するとの通知を送ってきます。

これが拒絶理由通知です。

拒絶理由通知がきたとしても、それで拒絶査定になる訳ではありません。

適切に対応することにより登録査定に持ち込める場合もあります。

拒絶理由通知が来た段階で絶望した気持ちになるのはまだ早いです。

まずは現状がどうなっているか確認してみましょう。

ファーイースト国際特許事務所では取ることのできる複数の対応手段を示します。

その上で最善策を、あなたと相談しながら進めます。

ちなみに拒絶査定になった場合、拒絶査定不服審判にて争うことができます。

審判で拒絶審決になったとしても東京高裁(知財高裁)で争うことができます。

さらに高裁の判決に不服の場合には最高裁で争うこともできます。

上級審で結論が逆転することもあります。

上級審に持ち込めば逆転できる可能性があるのかどうかも含めて案内します。

ただし、上級審で争うよりも別の方法により権利化を図る方が早くて費用も安く上がる場合もあります。

商標権を得る道は一つではありません。

ケースに応じていつも最善策を示しますので、それを参考にしながら対応するようにして下さい。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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