商標登録の指定商品と指定役務

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商標登録を行うときにはロゴやネーミング等の商標のみを出願するのではなく、その商標をどの商品に使用するのか、どのサービスに使用するのかを指定する必要があります。

このサービスは商標法上は「役務」といいます。

商標法上、商品と役務は45個の区分に分かれています。

商品の区分は第1類〜第34類まで、役務の区分は第35類から第45類まで規定されています。

例えば、化粧品は第3類、衣服は第25類等と定められていて、化粧品について商標権が必要な場合には第3類を指定して商標登録出願を行います。

第3類しか指定しなかった場合には、化粧品に商標権の効力はおよびますが、第25類に分類される衣服には商標権の効力は及びません。

化粧品のみならず衣服についても商標権が必要な場合には第3類と第25類の二つの区分について商標登録出願をする必要があります。

出願する区分数を多くすれば商標権の権利範囲は広がりますが、その分予算もかかりますので、必要かつ十分な範囲で出願するように事前に検討しておく必要があります。

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