商標登録の条件

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商標登録されるには、書面を整えて提出するだけではたりません

書面を作成して特許庁に商標登録出願しても、それだけでは商標登録されるとは限りません。

書面の作成形式が完璧で、法定される様式に則って書類を作成して出願するだけでは足りないのです。

商標登録のための書類を作成して特許庁に出願するだけなら、極端な言い方をしますと誰でもできます。

けれども最終的に誰でも商標権を得られるという訳ではありません。

言い方を変えると、例えば自動車運転免許の試験を受けることは一定の条件を満たしさえすれば誰でも可能です。

けれども試験を受けた全員が通る訳ではありません。

同様に、特許庁に商標登録出願をして審査を受けることは一定の条件を満たしさえすれば誰でも可能です。

けれども出願をした全員が通る訳ではありません。

審査官の指摘に対して全てをクリアする必要があります

商標登録の場合には形式審査だけではなく、商標の内容まで調べられます。

提出する書面の内容が完璧でも、商標自体に何らかの法上の不登録事由があるなら、それを理由に商標登録を拒絶されます。
しかも拒絶する理由が複数ある場合には、全ての拒絶理由を解消することができないと、出願全体が拒絶査定になります。

この拒絶査定を回避するためには全ての法律上の拒絶理由を把握していて、実際に商標登録する上で問題となる点について全て事前に検討しておく必要があります。

この点の事前検討が不十分ですと、通るはずの商標登録出願も通らないことになります。

この点に注意が必要です。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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