商標登録のための願書を特許庁に提出しても拒絶査定になる場合が大きく二つあります。
一つ目は商標登録出願した商標が一般的過ぎる、という理由によるものです。
例えば、眼鏡屋さんが指定商品「眼鏡」について商標「眼鏡」を申請しても商標登録されることはありません。
一つの眼鏡屋さんに、眼鏡という言葉を独占させる理由がないからです。
二つ目は商標登録出願した商標が、他人の商標権と衝突する関係になる場合です。
他人の商標権を侵害する様な商標は商標登録されても使用することができませんので、特許庁は商標登録を認めません。
商標が一般的過ぎるという理由で拒絶査定になった場合には、その商標は他の人も商標権を取得することができませんので使用することは問題ありません。
ところが他人の商標権を侵害するから商標登録できない場合には、その商標を使用すると商標権の侵害になるため、単に出願して権利が得られるかどうかのレベルの話ではなくなります。
商標登録出願の場合、出願をした後が大切になります。
商標登録されない場合には注意が必要です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247