登録の際には商標の指定に加えて商品・役務の指定が必要
商標登録する際には、商標のみを登録するのではなく、その商標を使用する業務範囲を指定しなければなりません。
この業務範囲のことを指定商品、指定役務と呼んでいます。
登録の際の区分数は特許庁の費用の課金単になります
商標法上、45個の区分に分かれていますので、適切なものを選んで商標登録出願を行います。
この指定商品や指定役務の区分が特許庁の課金単位になります。
一つの区分を指定することにより一区分の範囲の権利が得られます。
二つの区分を指定することにより、より広い権利が得られますが、その分費用がかかります。
費用対効果の関係から必要十分な範囲で指定商品や指定役務を選択するようにします。
例えば、化粧品は第3類という区分に含まれます。第3類には化粧品、せっけん等の指定商品が含まれています。この第3類の中の商品をいくつ選んでも特許庁の費用は同じです。
ただし、第3類に加えて、第5類の薬剤を指定した場合には、第3類と第5類の二つの区分を指定したことになりますので、特許庁に支払う印紙代は概ね2倍程度になります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
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