商標登録をする際には出願書類を整えて特許庁に提出します。
この提出前に事前に商標の調査を実施します。
調査の結果、先に同じ様な商標が登録されている場合には後から商標登録出願を行っても拒絶査定になりますので、先に登録されている商標と差別化できる商標を考え直します。
実際に商標登録出願を行ってから審査に要する期間は5ヶ月〜1年程度です。
毎年10万件以上の商標登録出願がなされていて、この全件を特許庁で審査しています。
こちらが出願してから特許庁でこちらの出願を登録してよいかどうかについて5ヶ月〜1年程度審査官が悩んでいるのではなく、審査の順番が回ってくるのにこれくらいの期間を必要とする、ということです。
審査の結果、問題がなければ登録査定になります。
問題があれば「拒絶理由通知書」が発行されます。
意見があれば述べてください、放置すると拒絶査定にしますよ、という審査官からの通知です。
この通知に対して審査官の見解は間違っている、ということを述べるだけでは拒絶理由をひっくり返すことができません。
きちんと法に則って反論する必要があります。
この意見書等により審査官の心証が逆転した場合には登録査定になります。
登録査定になりましたら5年分か10年分の登録料を納付します。
登録料を納付してから約1ヶ月で商標登録証が送られてきます。
これで商標登録の手続きが終了します。
登録査定にならず、場合によっては拒絶査定になる場合もあります。
この場合には拒絶査定を不服として拒絶査定不服審判を特許庁に請求することができます。
この審判は東京地裁の第一審に相当するものです。
審判の審決に不服がある場合には東京高裁に訴えることができます。
その判決に不服がある場合には最高裁に訴えることができます。
審査段階だけでなく、このように救済手段も設けられています。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
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