商標登録を受けることのできない代表例として、商品の産地を示す「大阪」や、商品の普通名称である「たこ焼き」等があります。
これらを合成した「大阪たこ焼き」についても、もちろん登録を受けることができません。
しかしこれは「大阪たこ焼き」という文字だけから構成される商標の話であって、「大阪たこ焼き」に特徴的な文字やマークを付加した商標は全体として産地表示や普通名称とはいえなくなりますので、商標登録を受けることができる場合があります。
ここで「ファーイースト」という商標がたこ焼きの分野で商標登録されていないと仮定します。
そうすると、商標「大阪たこ焼きファーイースト」は登録される可能性が出てきます。
ところが「大阪たこ焼きファーイースト」との商標が登録されたとしても、別途、「大阪たこ焼きユニバース」とか「大阪たこ焼きフルフル」等は商標登録される可能性があります。
「大阪たこ焼き」の部分は一業者が独占すべき部分ではないから、この部分が共通しても商標登録を受けることができるというわけです。
これに対し、「ファーイースト」という商標がたこ焼きの分野で商標登録されていると仮定します。
この「ファーイースト」に「大阪」等の地名や、「たこ焼き」等の商品の名称等を付加しても、商標登録を受けることができません。
地名や商品名等の重要ではない要素を付加しても商標全体から「ファーイースト」の重要な部分が明確に認識されるため、紛らわしいからです。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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