商標登録を考えるときに、どの商標をどの範囲について登録するか悩む場合が多いと思います。
商標権は、登録した商標についてのすべての使用権を保証するものではありません。
商標登録の際に指定した商品やサービスの範囲で権利が発生します。
このため指定しなかった商品やサービスについては商標権の権利範囲外になります。
もし他人にご自身の商標を使用されるのが嫌だ、と考えているのであれば、ありとあらゆる商品やサービスを指定しなければならなくなります。しかしこれでは特許庁に支払う印紙代だけでも大変な金額になる可能性があります。
また仮に権利を取得したとしても日本国内で3年間登録商標を使用していない場合には商標登録は取り消される場合があります。
このため、単に他人の使用を防ぐ目的のみで商標権を取得しても、費用の割には効果がない、という場合がありえます。
商標は「他人に使わせない」ためではなく、まず「自分が使用する」ために登録を考えるのがセオリーです。商標登録は先に使用を開始した者に認められるものではありません。先に特許庁に登録手続きをした者に権利が与えられるのです。
ですから出願のタイミングが遅れると自分が使用しようと考えていた商標を後から他人に取られてしまう可能性もあります。
ご自身が使用する商標について商標権を取得せず、他人に使わせないために登録を考えるのは本末転倒です。
まず自分の使用する商品やサービスについて何はともあれ他人よりも先に商標権をしっかり確保する。それ以外の権利範囲については事業の進展を見極めて必要十分な範囲で拡張していけばよいと思います。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247