商標登録は事業を始める前に済ませておくのがベストです。
多くの方は商標登録のことは知らずに事業を始め、だんだん取引が大きくなってきて、商社の担当者や大口の取引先から「商標登録はお済みですか?」、と質問を受けるときがきます。
このときになって、初めて私のところにきて、
「商標登録って何ですか?」と聞きにくる方もいらっしゃいます。
他社が先にこちらのブランド名称を商標登録している場合には事実上、こちらはこれまで使用してきたブランド名称を使用することができなくなります。
商標登録を済ませずに事業を継続するのは、一所懸命他人の土地に無断で畑の栽培をしているのと同じです。
畑の野菜が実ったころに土地の権利者が現れて、その野菜を寄こせ、土地から出ていけ、といわれるのです。
このときに至って、初めて商標登録の意義を理解することができます。
単純に商標の使用を止めればよい、という段階の話ではありません。
これまでお客さまとの間に築き上げてきたのれん(ブランド)を文字通り乗っ取られる結果になります。
商標登録はできるだけ早い段階で済ませておくに越したことはありません。
事業の最初であれば、ブランドの変更も可能ですが、規模が大きくなると軌道修正が大変です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247