商標登録の出願の前に

無料商標調査 定休日3/21(火)

特許庁に願書を提出して商標登録を受けることは大事ですが、それ以上にどの様な商標をどの様な分野に保護するのかといった戦略が非常に重要です。

単に願書を特許庁に提出して登録を受けることができればよい、というレベルではないことに注意して頂きたいと思います。

あなたが本当に保護したい範囲に実は漏れがあった、等が後から判明したのでは困ります。

このため、あなたと商標登録のプロとの事前の検討作業は非常に重要になります。

商標登録の際には商標を指定するだけではなく、その商標を使用する商品や役務(サービス)を指定する必要があります。

ここで指定した商品や役務が権利範囲を定めるものになります。
権利範囲を必要かつ十分のものとするために専門家と十分に意思疎通を図ることが大切です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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