ブランド等に関する商標権は特許庁に商標登録することにより得られます。
特許庁に出願する前に、商標登録を受けることができるかどうかの検索、調査をまず行います。
これで問題なければ出願手続きに移行します。
商標権は、文字、図形、マーク等から構成される商標そのものに与えられるのではなく、その商標をどのような業務分野に使用するのかの指定範囲と共にワンセットで与えられます。
例えば出願段階で商品「鉛筆」を指定して商標登録出願を行い、商標権が得られた場合には、商標権の効力は鉛筆に及びますが、鉛筆とは異なる化粧品とか、衣服には商標権の効力は及びません。
もし鉛筆以外にも商標権を確保しておく必要があるなら鉛筆以外の商品やサービスを個別に指定しておく必要があります。