商標登録出願を特許庁に行う際には、商標だけでなく、その商標を使用する商品やサービスの分類である区分を指定する必要があります。
この区分は商品の区分である第1類〜第34類と、サービスの区分である第35類〜第45類の45個にわかれています。
同じ区分であれば類似する範囲になるか、というと一概にはそうとも言えません。同じ区分の中にも類似しない商品やサービスが含まれていますし、また違う区分の中に類似する商品やサービスが点在する場合もあります。
ですので、商標権の権利を考えるときには区分を中心に考えるのではなく、まず保護しなければならない商品やサービスを特定します。そしてその商品やサービスが含まれる区分を特定していくわけです。
例えば化粧品は第3類に含まれていますが、化粧用具は第3類には含まれていません。化粧用具についても権利が必要であれば第21類もカバーすることを考える必要があります。
ただし、あれもこれも、と考えると際限なく権利範囲が広がって、トータルの費用も膨らんでしまいます。
最初はよくばらずに、事業の中心に何を使用するのか、ということを考えて具体的な区分を指定していくのがよいと思います。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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