特許庁に商標登録する際には商標を指定するだけでなく、その商標を使用する商品や役務(サービス)を指定しなければならないことになっています。
この指定する商品やサービスは商標権の権利範囲を確定する基準となります。
登録商標と同じ商標を第三者が使用している場合であっても、その第三者が使用している商品やサービスが登録の際に指定した商品やサービスと非類似の場合には権利の範囲外となってしまいます。
例えば化粧品は第3類、洋服は第25類等と定められていて、化粧品について権利が必要な場合には第3類を指定して商標登録出願をする必要がありますし、洋服について権利が必要な場合には第25類を指定して商標登録出願をする必要があります。
ただ同種類の商品でも多数の区分に属する場合がありますので、商標権の取得の際には権利の取得漏れがないように、事前に商品やサービスについての出願範囲を検討しておく必要があります。