商標登録する際の商品と役務の関係

無料商標調査 暴走人工知能

特許庁に商標登録する際には商標を指定するだけでなく、その商標を使用する商品や役務(サービス)を指定しなければならないことになっています。

この指定する商品やサービスは商標権の権利範囲を確定する基準となります。

登録商標と同じ商標を第三者が使用している場合であっても、その第三者が使用している商品やサービスが登録の際に指定した商品やサービスと非類似の場合には権利の範囲外となってしまいます。

例えば化粧品は第3類、洋服は第25類等と定められていて、化粧品について権利が必要な場合には第3類を指定して商標登録出願をする必要がありますし、洋服について権利が必要な場合には第25類を指定して商標登録出願をする必要があります。

ただ同種類の商品でも多数の区分に属する場合がありますので、商標権の取得の際には権利の取得漏れがないように、事前に商品やサービスについての出願範囲を検討しておく必要があります。

無料商標調査

あなたの商標が最短1ヶ月で登録できるかどうか、分かります
識別性を判断することで、商標登録できるかどうか、分かります
業務分野の検討が、商標の価値を最大化します

コメントする