商標登録の対象となる商標は、文字からなるものに限定されず、例えば、図形や記号からなるもの等が挙げられます。
文字と図形の組み合わせや、図形と記号との組み合わせ等であっても問題はありません。
また文字や図形だけの平面的なものに限定されず、立体的形状も商標登録の対象となります。
商標登録の対象となる立体商標の具体例としては、カーネルサンダース大佐やペコちゃん人形等の店頭人形等があります。
ただし、商標権は更新申請を繰り返すことにより、ほぼ半永久的に権利を保有することができます。
このため、誰もが使うような立体的形状に商標権が付与された場合には特定の商標権者が永遠に権利を持ち続けることになってしまいますので、ありふれた立体的形状についてはその商標登録は簡単ではありません。
形状に特徴がある場合には意匠法によりデザインの側面から保護することも検討することができます。