商標登録出願を行った場合、何の問題もなく審査をパスすることができれば良いのですが、特許庁における審査の結果、審査官が商標登録できないと判断したものについては拒絶理由通知が発せられます。
この拒絶理由通知に的確に対応しないとせっかくの商標登録出願も拒絶査定になってしまいます。
ご自身で商標登録出願された案件であっても拒絶理由通知を受けた場合には一度ご連絡くださいね。
その出願を助けることができるかどうか、無料で診断します。
ファーイースト国際特許事務所で中途受任した案件で商標登録されなかった場合には一銭も頂きません。
ですから安心して問い合わせてみてくださいね。
拒絶理由通知に対する対応は法律に則って行う必要があります。
審査官の意見は間違っている、というだけでは審査官の判断を逆転させることはできません。
審査の結果、拒絶査定になって一番痛いのは、その商標を使用することができなくなることが確定した場合です。
この場合は最初からブランドを考え直す必要があります。
これまで行ってきた宣伝もパンフレットも商品案内も全て作り直す必要があります。
費用よりも失った時間の方が遙かに痛いです。
場合によっては数年間の時間を損することもあり得ます。
これまで培ってきたブランドを無駄に捨てることにならないよう、できるだけ身近な専門家に相談するようにしてくださいね。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247