商標登録を行うときには特許庁に願書を提出します。
このとき、商標登録を希望する業務範囲について、法律で定められた区分に従い商品やサービスを指定します。
商標法上は、商品とサービス(役務)の区分は第1類から第45類まで定められています。
商標登録される全ての業務範囲はこの第1類から第45類の商標登録の区分に振り分けられます。
ただし、法律上、全ての業務がもれなく記載されている訳ではありません。
たとえば現在でも指定商品として「レコード」の記載がありますが、レコードは現在では流通していません。
またネット関連の最新技術についても、サービスの内容が現行の法律表記にはない場合があります。
この場合にはもっとも適切な区分に指定商品や指定役務を記載して商標登録を目指すことになります。
気をつけて頂きたいのは、本当は別の区分に属するのに違う区分で商標登録されてしまった、という場合です。
この場合には本当に欲しい商標権が取れていないので、また商標権を取り直すことになります。
事前に十分注意検討すればこのような問題は発生しないのですが、業務に不案内な方が手続きを行うとこのような問題が発生する場合がありますのでご注意ください。
ファーイースト国際特許事務所ではいつでも無料でアドバイスしていますので、お気軽にご連絡ください。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
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