商標登録により得られる権利の性質

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商標登録により発生する商標権と、著作物の創作により発生する著作権との違いについて現在多くの質問を頂いています。

ここで両者の違いについて説明しますネ。

まず著作権は著作物を創作した時点で発生します。登録の手続きなどは一切不要です。

これに対し、商標権は特許庁に必要書類を提出し、審査の後、商標登録手続きを経て発生します。

著作権の場合には著作物を創作した時点で権利が発生しますので手軽に権利が得られる利点があります。

しかしながらこちらの著作物のことを全く知らないで別個独立に著作物を完成させた第三者に対しては著作権の効力は及びません。

「あんたの著作権なんて知らないよ」、という反論が通用することになります。

これに対し、商標権の場合は審査を経て発生します。

商標権の存在を知っているかどうかは商標権の権利行使の妨げにはなりません。

「あんたの商標権なんて知らないよ」、という反論は通用しないことになります。

著作権は登録手続きを経ないで発生するため簡単に取得できますが権利行使が難しい面があります。

商標権は登録手続きを経て発生するため、しっかりした権利が得られる利点があります。

また商品名や社名等のネーミングは一般的に著作権で保護される著作物に該当しないと考えられています。

著作権で保護されているから商標登録の必要がない、と考えている方も中にはいるかも知れませんが、非常に危険です。

保護対象が商標権により保護されるのか著作権により保護されるのかは専門判断が必要です。

遠慮なく質問してくださいね。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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