商標登録の手続きを行うときは、希望する商標と、その商標を使用する業務分野を指定する必要があります。
商標だけを登録するのではなく、商標を、どの業務分野に使用します、ということも含めて商標登録がなされます。商標登録の際に指定した業務範囲(指定商品、指定役務といいます)で商標権が発生します。
指定しなかった業務範囲は商標権の範囲外です。
例えば指定商品としてお酒を指定したけれども、エステのサービスを指定しなかった場合には、商標権の効力はお酒について及びますが、エステのサービスには及びません。
特許庁に商標登録出願した後は審査が行われます。
場合にもよりますが、だいたい7ヶ月程度(平均で6.9ヶ月)掛かります。
審査の結果審査官が登録を認めないと判断した場合には、拒絶理由通知が届けられます。
これに対して反論することが認められています。
反論した結果、審査官が商標登録をしてもよいと認めた場合には商標登録になりますが、審査官の判断が覆らなかった場合には拒絶査定になります。
審査の結果、審査官が商標登録してもよいと判断した場合には登録査定になります。
注意して頂きたいのは平均7ヶ月程度の審査の結果、登録査定になってもまだ商標権は発生しないのです。
登録査定の後、特許庁に対して登録料を納付してはじめて商標登録の手続きがなされます。
登録料を納付して約1ヶ月ほどで登録証が送られてきます。
商標権の発生日は登録証に記載されてる商標登録の日になります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247